就労ビザの申請取得、技術・人文知識・国際業務、技能、企業内転勤、経営・管理などの就業ビザの申請取得をサポート。在留資格認定証明書の申請、在留資格更新・在留資格の変更、永住許可申請にも対応。福岡県福岡市の行政書士・社会保険労務士平塚事務所。
就労ビザ申請・取得支援室 在留資格の申請・取得
このホームページは次のような方のために作成しました。
・就労できる査証(ビザ)をしたい。
・就労ビザの申請のための必要書類を知りたい。
・在留資格認定証明書を申請・取得をサポートしてもらいたい。


行政書士・社会保険労務士平塚桂太〒810-0073 
福岡県福岡市中央区舞鶴1丁目4番1号ハイザックビル706号  
TEL:092(737)8830   FAX:092(737)8890
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就労ビザ

【代表的な就労できるビザ】

技術・人文知識・国際業務

技能

企業内転勤

経営・管理


高度専門職

家族滞在

家族(配偶者や子)を日本に呼び寄せて一緒に生活する


【変更申請】

在留資格の変更申請

・留学ビザから就労できるビザへ変更の申請

・現在の就労ビザから別の職務内容の就労ビザ

【更新申請】

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・期限の前には更新申請を行い更新の許可を得る必要があります。


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就労資格証明書

就労資格証明書とは

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ご準備いただくもの

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料金について

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<在留資格について:査証(ビザ)とは>
査証(ビザ)とは、外国にある日本の大使館、領事館が、その者の所持する旅券(パスポート)をチェックした上で、その者の日本入国に問題がないと判断した場合に旅券に押される印(査証印)のことです。いわゆる日本への入国の「推薦状」のようなものです。

世間では、与えられた「在留資格」を「ビザ」と呼び、「在留期間更新」のことを「ビザの延長」ということが多く、在留資格を「ビザ」と呼ぶことが浸透しています。

【査証(ビザ)の役割について】
日本の入管法上では、日本に上陸しようとする外国人は、上陸申請時に査証(ビザ)をを所持していることが上陸申請のための要件となっております。

査証(ビザ)が有効であることが上陸許可の要件の一つとされており、査証(ビザ)は上陸時の審査及び許可に必要な文書ということができます。
*査証免除措置等により、査証(ビザ)を必要としないこととされている場合があります。

<代表的な就労ビザ>
日本で活動しようとする外国人は、入管法に定める「在留資格」を与えられ、その資格に基づき日本に在留することになります。
外国人が日本に在留し活動することができる身分又は地位の種類をタイプ分けしたものが「在留資格」というものです。

【就労ビザとは】
外国人が、会社で働くために取得しなければならない「在留資格」のことを「就労ビザ」と一般的に言われています。

「在留資格認定証明書」交付申請 申請受付票
在留資格認定証明書の申請受付票
在留資格「変更」申請 申請受付票
在留資格変更申請の受付票
在留資格「更新」申請 申請受付票
在留資格更新の受付票

□代表的な就労ビザ□
技術・人文知識・国際業務
・機械工学等の技術者
・翻訳、通訳
・デザイナー
・私企業の語学教師
・営業事務、総務
・マーケティング業務従事者 など
技術・人文知識・国際業務の在留カード
技能
・外国料理の調理師
・スポーツ指導者
・航空機の操縦者
・金属等の加工職人 など

企業内転勤
外国の事業所からの転勤者

経営・管理
企業等の経営者・管理者
経営・管理の在留カード
(就労活動に制限のない在留資格)
就労活動に制限のない在留資格は下記の通りです。
就労の面では、日本人同様に取り扱われます。
永住者
日本人の配偶者等
永住者の配偶者等
定住者

<就労ビザの基本ポイント>
外国人の就労に関しては、入管法で規制があり、違反があった場合には罰則が設けてありますので外国人本人のみでなく、迎え入れる企業側も基本的なポイントは知識として押さえておく必要があります。

現在持っているビザで定められた範囲を超えて仕事をすることができない
職種によって取得すべき就労ビザが異なってきますので、配置転換などで職種が変更ないか、など注意が必要です。職種の変更があった場合には、ビザの種類の変更の必要性が発生することがあります

ビザの期限の管理をしっかり行う
ビザには有効期限(主に1年・3年・5年)があります。、
ビザについて外国人本人のみに任せるのではなく、ビザ更新準備について計画的に行えるように、会社側でもビザの期間についてしっかり管理しておくことが重要です。

雇用する会社側の審査もある
就労資格を申請する際には、雇用する会社の審査もあります。

会社として審査されるポイント
(1)どんな事業をしている会社か?
  ・登記事項証明書 
  ・会社案内パンフレット 
  ・ホームページ など
(2)どのような職内容で採用するか
  ・雇用契約書
  ・採用理由書 など
(3)会社の財務状況
  ・決算報告書
  ・給与所得の源泉徴収票
(4)外国人の給与水準
  ・日本人と同程度である必要


◆社会保険労務士は、社会保険労務士法に基づく秘密保持義務が課されています。安心してご相談・ご依頼ください。
社会保険労務士第21条(秘密を守る義務)
開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員でなくなった後においても、また同様とする。


◆行政書士は法律で秘密を守る義務が定められております。安心してご相談・ご依頼ください。
行政書士法第12条
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。


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