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<高度専門職>

日本の経済社会に発展のために大きく寄与する高度な知識・技術を有する高度人材外国人を受け入れるための在留資格です。
日本で積極的に受け入れるべき「高度外国人材」とは、「国内の資本・労働とは補完関係にあり、代替することができない良質な人材」と位置付けています

◎高度専門職1号
他の一般的な就労資格よりも活動制限を緩和した在留資格

【該当範囲】
以下の
いずれかに該当する活動であって、日本の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの

 法務大臣が指定する日本の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動
→主に「教授」「研究」又は「教育」の在留資格に相当する活動と重複する

 法務大臣が指定する日本の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動
→主に「技術・人文知識・国際業務(※国際業務は除く)」「企業内転勤」「教授」「芸術」「報道」「経営・管理」「法律・会計」「医療」「研究」「教育」「介護」「興行」の在留資格に対応する活動を行う場合も重複し得る。

 法務大臣が指定する日本の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い、若しくはその事業の管理に従事する活動
→主に「経営・管理」に相当する活動

【基準】
高度専門職の在留資格はポイント制を活用しており、「高度専門職ポイント計算表」の基準に応じ、その点数を算出します。

申請人がいずれかの基準に適合するほか、さらに②③のいずれにも該当すること
●「高度専門職1号イ」の活動を行う外国人であって、高度専門職ポイント計算表の基準に応じ、その点数を合計したものが70点以上であること
「高度専門職1号ロ」の活動を行う外国人であって、高度専門職ポイント計算表の基準に応じ、その点数を合計したものが70点以上であり、かつ、契約期間および外国所属機関から受ける方の収入の年額の合計が300万円以上であること
「高度専門職1号ハ」の活動を行う外国人であって、高度専門職ポイント計算表の基準に応じ、その点数を合計したものが70点以上であり、かつ、契約期間および外国所属機関から受ける方収入の年額の合計が300万円以上であること

申請人が日本において行おうとする活動が以下のいずれかに該当すること
●「教授」「芸術」「宗教」「報道」のいずれかの活動に該当すること
●「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」研究「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興業」もしくは「技能」のいずれかの該当し、なおかつ基準に該当すること

申請人が日本において行おうとする活動が日本の産業及び国民生活に与える影響等の観点から相当でないと認める場合でないこと

◎高度専門職2号
高度専門職の在留資格をもって一定期間在留した者を対象とし、活動制限をさらに大幅に緩和し在留期限が無期限となる在留資格

・1号のように(イ)(ロ)(ハ)に分かれておらず、1号の内容に加えてほぼすべての就労資格の活動を行うことができる。

・1号で3年以上活動していた人に与えられる。
【該当範囲】
「高度専門職1号」の活動を行った者であって、その在留が日本の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適当するものが行う以下に掲げる活動

 日本の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導又は教育をする活動

 日本の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動

 日本の公私の期間において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動

 イからハまでのいずれかの活動と併せて行う「教授」「芸術」「宗教」「報道」の活動又は「法律・会計業務」「医療」研究「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興業」もしくは「技能」の活動。ただし、イからハまでのいずれかの活動は除きます。


【基準】
申請人が以下のいずれかの基準に適合する他、更に②から⑤のいずれにも該当すること
「高度専門職1号イ」の活動を行う外国人であって、高度専門職ポイント計算表の基準に応じ、その点数を合計したものが70点以上であること
●「高度専門職1号ロ」の活動を行う外国人であって、高度専門職ポイント計算表の基準に応じ、その点数を合計したものが70点以上であり、かつ、契約期間および外国所属機関から受ける方驟雨の年額の合計が300万円以上であること
●「高度専門職1号ハ」の活動を行う外国人であって、高度専門職ポイント計算表の基準に応じ、その点数を合計したものが70点以上であり、かつ、契約期間および外国所属機関から受ける方驟雨の年額の合計が300万円以上であること

申請人が「高度専門職1号」の在留資格をもって日本に3年以上在留し、高度専門職1号」の活動を行っていただこと

申請人の素行が善良であること


申請人の在留が日本国の利益に合うと認められること

申請人が日本において行おうとする活動が日本の産業及び国民生活に与える影響等の観点から相当でないと認める場合でないこと



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