<経営・管理>
事業の経営・管理業務に外国人が従事することができるように設けられたものです。

【該当範囲】
日本において貿易その他の事業の経営を行い、又はその事業の管理に従事する活動が該当します。
経営・管理に該当する活動は次の通りです。
①日本において事業の経営を開始してその経営を行い、又はその事業の管理に従事する活動
②日本においてすでに営まれている事業に参画してその経営を行い事業の管理に従事する活動
③日本において事業の経営を行っている者(法人を含む)に代わってその経営を行い又はその事業の管理に従事する活動
【基準】
次の①②③いずれにも該当していること
①事業が営むための事業所が日本に存在すること。
※事業が開始されていない場合、その事業を営むための事業として使用する施設が日本に確保されていること。
②申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること
ア その経営又は管理に従事する者以外に日本に居住する2人以上の常勤職員が従事して営まれるものであること。
※常勤職員は、外国籍の場合は、「(特別)永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」に限られます。
イ 資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること
ウ ア又はイに準ずる規模であると認められるものであること。
※アに準じる規模とは、常勤職員が一人しか従事していない場合にもう一人を従事させるのに要する費用(おおむね250万円超)を投下していとなわれているような事業の規模のことをいいます
※イに準じる規模とは、、外国人が個人事業の携帯で事業化スタートしようとする場合に、500万円以上(事業所の確保・雇用する職員の給与等・事業所賃貸料・事務機器購入費用など)を投資して営まれているような事業の規模をいいます。
③申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について3年以上の経験を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
※「事業所」は、以下の2つの要件を満たす必要があります。
ア 経済活動が単一の経営主体のもとにおいて一定の場所すなわち一区画を占めて行われていること
イ 財貨及びサービスの生産又は提供が、人及び設備を有して、継続的に行われていること
経営・管理在留資格の在留期間に「4ヶ月」が追加されました!
新規に、自ら起業することを前提に、4ヶ月の在留期間が設定されました。
会社の登記事項証明書(設立完了時に取得可能)の代わりに、定款等(設立登記申請前の段階)の自ら起業することを立証する書類を提出します。
海外在住の方が日本で会社設立して「経営・管理」の資格を得るには、定款認証時と設立登記時に印鑑登録証明書が必要ですが、印鑑登録証明書を取得するには住民登録をしなければならないため、自国で「サイン証明書」などの印鑑証明書の代わりとなる書類の準備する必要がありました。また、外国から日本での会社設立を進めるためには、日本に在住する協力者も必要となりました。
今後は、4ヶ月の在留カードを保有すると、住民登録、印鑑登録が可能になりますので、独力で会社設立をすることができます。
定款を準備した段階で、在留資格認定証明を経由して、4ヶ月の「経営・管理」の在留資格を取得し、日本に上陸したら、すぐに住民登録、印鑑登録をして、発起人として公証役場で定款認証を行い、更に500万円を出資して法務局へ会社設立登記を行います。
その後、4ヶ月の在留期間内に本来の在留期間(通常は1年間)に更新することが前提になります。
○業務の流れについて
○ご依頼いただくメリット
○ご準備いただくもの
○料金について
無料相談、お問い合わせ・お申込みはお電話や下記のフォームからお願い致します。
電話:092(737)8830 事務所までの地図
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