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在留資格の変更申請

・留学ビザから就労できるビザへ変更の申請

・現在の就労ビザから別の職務内容の就労ビザ

【更新申請】

在留資格の更新申請

・在留資格には有効期限があります。

・期限の前には更新申請を行い更新の許可を得る必要があります。

永住許可
 
永住許可

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ご準備いただくもの
 
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・在留資格認定証明書
・在留資格変更
・在留資格更新


料金について
 
料金について

・在留資格認定証明書
・在留資格変更
・在留資格更新


<永住許可>

永住許可は,在留資格を有する外国人が永住者への在留資格の変更を希望する場合に,法務大臣が与える許可です。

在留資格変更許可の一種と言えます。

永住許可を受けた外国人は,「永住者」の在留資格により我が国に在留することになります。

「永住者」は,在留活動,在留期間のいずれも制限されないという点で,他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されます

(永住権を取得することのメリット)

(1) 在留期限の制限がなくなる
ビザの更新が不要となります

(2) 在留活動の制限がなくなる
就労も自由になります

(3) 社会的信用度の向上

(4) 離婚などによるビザの変更が不要

(申請時期)

資格変更を希望する場合
変更を希望する者にあっては在留期間の満了する日以前
永住許可申請中に在留期間が経過する場合は、在留期間の満了する日までに別途在留期間更新許可申請をすることが必要です。

取得を希望する場合
取得を希望する者にあっては出生その他の事由発生後30日以内

(申請提出者)

申請人本人(日本での滞在を希望している外国人本人)

代理人
申請人本人の法定代理人

取次者
(1)地方出入国在留管理局長から申請等取次者としての承認を受けている次の者で、申請人から依頼を受けたもの
申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員
申請人が研修又は教育を受けている機関の職員
・外国人が行う技能、技術又は知識を修得する活動の監理を行う団体
・外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員

(2)地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で、申請人から依頼を受けたもの

(3)申請人本人が16歳未満の場合又は疾病その他の事由により自ら出頭することができない場合には、その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの

(審査期間)

標準的な審査期間は「4ヶ月」です。

(審査基準)

法律上の要件
(1)素行が善良であること

(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

(3)そのもの永住が日本国の利益に合する認められること

 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税,公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。

 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には,(1)及び(2)に適合することを要しない。また,難民の認定を受けている者の場合には,(2)に適合することを要しない。

※上記(3)ア : 原則10年在留に関する特例

(1)日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること

(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること

(3)難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること

(4)外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること

(5)地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において,出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)第36号又は第37号のいずれかに該当する活動を行い,当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合,3年以上継続して本邦に在留していること

(6)出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(以下「高度専門職省令」という。)に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの

 「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること。
  3年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。

(7)高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの

 「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留していること。
  1年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。


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