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<在留資格認定証明書>
在留資格認定証明書
在留資格:「経営・管理」

在留資格認定証明書
在留資格:「家族滞在」

在留資格認定証明書とは
日本に入国しようとする外国人の方が、日本で行おうとする活動内容がいずれかの在留資格に該当するものである等の上陸のための条件に適合していることを証明するために、入国前にあらかじめ行う申請です。
※交付された在留資格認定証明書は、在外公館における査証申請や上陸申請の際に提出・提示することにより、速やかに査証発給や上陸許可を受けることができます。
(申請時期)
日本入国以前に交付を受けることができるように、余裕をもって申請書類を提出する必要があります。
(申請提出者)
①申請人本人
②当該外国人を受入れようとする機関の職員その他法務省令で定める代理人
③次の(1)~(3)のいずれからに該当する申請取次者等(上記1又は2に代わって申請書類を提出できる者)
(1)外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの
※日本に滞在している場合に限る
(2)地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士
※日本に滞在している場合に限る
(3)申請人本人の法定代理人
(審査期間)
申請内容と実際の活動内容に相違がないか、調査されます。
標準的な審査期間は「1ヶ月~3ヶ月」です。
(日本入国までの流れ)
1.在留資格認定証明書交付申請:(日本の地方出入国在留管理局へ)本人、または代理人が本人に代わり申請
2.在留資格認定証明書交付:(日本の地方出入国在留管理局より)日本にいる本人または代理人に送付
3.日本国外:在外日本公館にて在留資格認定証明書を提示してビザ申請
4.日本国外:在外日本公館にてビザ発給
5.日本入国(上陸は、原則として在留資格認定証明書交付日から3ヶ月以内に行う)
※上陸港にて旅券、ビザを提示、在留資格認定証明書を提出し、旅券に上陸許可の証印を受けるとともに、日本に中長期在留する外国人に対して交付される在留カードの交付を受けます。
在留カードが空港で交付されず、パスポートに「在留カード後日交付」と記載された場合は、パスポートを持参のうえ、住居地を定めてから14日以内に市区町村役場で転入届を提出してください。
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