就労ビザの申請取得、技術・人文知識・国際業務、技能、企業内転勤、経営・管理などの就業ビザの申請取得をサポート。在留資格認定証明書の申請、在留資格更新・在留資格の変更、永住許可申請にも対応。福岡県福岡市の行政書士・社会保険労務士平塚事務所。
就労ビザ申請・取得支援室 在留資格の申請・取得
  平塚事務所の総合ホームページ   行政書士・社労士平塚のブログ    サイトマップ

お問い合わせ・お申し込み お問い合わせは無料です。電話:092(737)8830

事務所での面談相談のお申し込み  30分:3000円  事務所までの地図

無料メール相談  回答の返信は48時間以内が目安です。

当事務所のLINE@への登録は下記のボタンからどうぞ
友だち追加 LINE ID: @mce4581l   (@をお忘れなく) ご登録いただくことでLINEでのやりとりが可能となります

 トップページお問い合わせ・お申し込み業務の流れ料金について事務所案内提携の専門家

就労ビザ

【代表的な就労できるビザ】

技術・人文知識・国際業務

技能

企業内転勤

経営・管理


高度専門職

家族滞在

家族(配偶者や子)を日本に呼び寄せて一緒に生活する


【変更申請】

在留資格の変更申請

・留学ビザから就労できるビザへ変更の申請

・現在の就労ビザから別の職務内容の就労ビザ

【更新申請】

在留資格の更新申請

・在留資格には有効期限があります。

・期限の前には更新申請を行い更新の許可を得る必要があります。


在留資格認定証明書とは

永住許可

永住許可申請について

資格外活動

(外国人のアルバイト)
資格外活動の許可とは

就労資格証明書
 
就労資格証明書とは


<企業内転勤>
企業内転勤の在留資格は、人事異動により外国の事業所から日本の事業所に異動する外国人を受け入れるために設けられたものです。

【該当範囲】

日本に本店、支店そのほかの事業所のある公共機関・一般の機関・会社の外国にある事業所の職員が日本にある事業所に期間を定めて転勤してその事業所(日本にある本店、支店)において行う在留資格「技術・人文知識・国際業務」の活動が該当します。

【基準】

申請人が次の
①②いずれにも該当していること

転勤前に外国にある本店、支店その他の事業所において在留資格「技術・人文知識・国際業務」の業務に従事している場合で、その期間が継続して1年以上あること。

日本人が従事する場合に受ける法主と同等額以上の報酬を受けること。



○業務の流れについて

○ご依頼いただくメリット

○ご準備いただくもの

○料金について

料相談、お問い合わせ・お申込みはお電話や下記のフォームからお願い致します。
電話:092(737)8830   事務所までの地図

お問い合わせ・お申し込み   お問い合わせは無料です。 

事務所での面談相談のお申し込み  30分:3000円

無料メール相談    回答の返信は48時間以内が目安です。