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<企業内転勤>
企業内転勤の在留資格は、人事異動により外国の事業所から日本の事業所に異動する外国人を受け入れるために設けられたものです。
【該当範囲】
日本に本店、支店そのほかの事業所のある公共機関・一般の機関・会社の外国にある事業所の職員が日本にある事業所に期間を定めて転勤してその事業所(日本にある本店、支店)において行う在留資格「技術・人文知識・国際業務」の活動が該当します。
【基準】
申請人が次の①②いずれにも該当していること
①転勤前に外国にある本店、支店その他の事業所において在留資格「技術・人文知識・国際業務」の業務に従事している場合で、その期間が継続して1年以上あること。
②日本人が従事する場合に受ける法主と同等額以上の報酬を受けること。
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