就労ビザの申請取得、技術・人文知識・国際業務、技能、企業内転勤、経営・管理などの就業ビザの申請取得をサポート。永住許可申請、資格外活動の在留資格にも対応。在留資格認定証明書・就労資格証明書の申請取得、福岡県福岡市の行政書士・社会保険労務士平塚事務所。
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就労ビザ

【代表的な就労できるビザ】

技術・人文知識・国際業務

技能

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経営・管理


高度専門職

家族滞在

家族(配偶者や子)を日本に呼び寄せて一緒に生活する


【変更申請】

在留資格の変更申請

・留学ビザから就労できるビザへ変更の申請

・現在の就労ビザから別の職務内容の就労ビザ

【更新申請】

在留資格の更新申請

・在留資格には有効期限があります。

・期限の前には更新申請を行い更新の許可を得る必要があります。

永住許可
 
永住許可

資格外活動
 
(外国人のアルバイト)
資格外活動の許可

在留資格認定証明書
   
在留資格認定証明書とは

就労資格証明書
   
就労資格証明書とは

<変更申請>
在留資格変更の通知書はがき

在留資格「変更」申請
結果通知書


在留管理局に在留カードを受け取るときに持参するもの
1.パスポート
2.在留カード(変更前)
3.収入印紙
4.申請受付票
5.この通知書







いずれかの在留資格を在留している外国人の方が、在留目的とする活動を別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に、新しい在留資格に変更するために行う申請です。

留学」ビザから「技術・人文知識・国際業務」などの就労できるビザへの申請

現在の就労ビザから別の職務内容の就労ビザヘの申請
 など


(申請期間)

現在有する在留資格の変更の事由が生じたときから、在留期間満了日以前までに申請する必要があります。

(審査について)

在留資格の変更及び更新は、出入国管理及び難民認定法(入管法)により、法務大臣が適当と認める足りる相当の理由があるときに限り許可することとされており、この相当の理由があるか否かの判断は、専ら法務大臣の自由な裁量に委ねられ、申請者の行おうとする活動、在留の状況、在留の必要性等を総合的に勘案して行っているところ、この判断に当たっては、以下のような事項を考慮します。

1 行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること

2 法務省で定める上陸許可基準等に適合していること

3 現に有する在留し悪に応じた活動を行っていたこと

4 素行が不良でないこと

5 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

6 雇用・労働条件が適性であること

7 納税義務を履行していること

8 入管法に定める届出等の義務を履行していること



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