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<変更申請>

在留資格「変更」申請
結果通知書
在留管理局に在留カードを受け取るときに持参するもの
1.パスポート
2.在留カード(変更前)
3.収入印紙
4.申請受付票
5.この通知書
いずれかの在留資格を在留している外国人の方が、在留目的とする活動を別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に、新しい在留資格に変更するために行う申請です。
●「留学」ビザから「技術・人文知識・国際業務」などの就労できるビザへの申請
●現在の就労ビザから別の職務内容の就労ビザヘの申請 など
(申請期間)
現在有する在留資格の変更の事由が生じたときから、在留期間満了日以前までに申請する必要があります。
(審査について)
在留資格の変更及び更新は、出入国管理及び難民認定法(入管法)により、法務大臣が適当と認める足りる相当の理由があるときに限り許可することとされており、この相当の理由があるか否かの判断は、専ら法務大臣の自由な裁量に委ねられ、申請者の行おうとする活動、在留の状況、在留の必要性等を総合的に勘案して行っているところ、この判断に当たっては、以下のような事項を考慮します。
1 行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること
2 法務省で定める上陸許可基準等に適合していること
3 現に有する在留し悪に応じた活動を行っていたこと
4 素行が不良でないこと
5 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
6 雇用・労働条件が適性であること
7 納税義務を履行していること
8 入管法に定める届出等の義務を履行していること
○業務の流れについて
○ご依頼いただくメリット
○ご準備いただくもの
○料金について
無料相談、お問い合わせ・お申込みはお電話や下記のフォームからお願い致します。
電話:092(737)8830 事務所までの地図
◆お問い合わせ・お申し込み お問い合わせは無料です。
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