就労ビザの申請取得、技術・人文知識・国際業務、技能、企業内転勤、経営・管理などの就業ビザの申請取得をサポート。在留資格認定証明書の申請、在留資格更新・在留資格の変更、永住許可申請にも対応。福岡県福岡市の行政書士・社会保険労務士平塚事務所。
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就労資格証明書
 
就労資格証明書とは


<就労資格証明書>

就労資格証明書とは

外国人の方が、自らの在留資格で行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書のことをいいます。

この就労資格証明書は、現在の在留資格の範囲内で働くことが可能であるかどうかを確認するために活用することが一般的です。

証明書を申請し、入国管理局で審査した結果、妥当であれば就労資格証明書を交付することとされています。

転職するような場合に、新しい勤務先で仕事に就いたときに申請し、証明書の交付を受けることが一般的です。

資格外活動の許可を得てアルバイトで働く場合に、従事する業務が「資格外活動の許可の範囲内」の業務内容であることを確認するために申請し、証明を受けるケースもあります。


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