就労ビザの申請取得、技術・人文知識・国際業務、技能、企業内転勤、経営・管理などの就業ビザの申請取得をサポート。在留資格認定証明書の申請、在留資格更新・在留資格の変更、永住許可申請にも対応。福岡県福岡市の行政書士・社会保険労務士平塚事務所。
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就労資格証明書
 
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<資格外活動>

資格外活動許可の記載内容 : 在留カード裏面
資格外活動許可

資格外活動許可申請とは

就労や留学等の在留資格で在留する外国人の方が、許可された在留資格に応じた活動以外に、アルバイトなど、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合に行う申請です。

ただし、本来の活動がおろそかにならない程度の収益・就労活動でなければならず、「週28時間以内」となっています。


「今週は24時間しか働いていないから」と翌週に4時間を繰り越すことはできません。

また、在留資格が留学の場合ですが、「在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間は、1日について8時間以内のアルバイト等が認められています。

さらに、留学生は在学中だけではなく卒業後にビザを「特定活動」に変更した後、就職活動を継続している場合も再取得できます(特定活動で資格外活動許可の取得が必要があります)

(申請期間)

現在有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとするとき


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