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就労ビザ

【代表的な就労できるビザ】

技術・人文知識・国際業務

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【変更申請】

在留資格の変更申請

・留学ビザから就労できるビザへ変更の申請

・現在の就労ビザから別の職務内容の就労ビザ

【更新申請】

在留資格の更新申請

・在留資格には有効期限があります。

・期限の前には更新申請を行い更新の許可を得る必要があります

永住許可
 
永住許可

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(外国人のアルバイト)
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在留資格認定証明書
   
在留資格認定証明書とは

就労資格証明書
   
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当事務所に依頼するメリット


ご準備いただくもの
 
ご準備いただくもの

・在留資格認定証明書
・在留資格変更
・在留資格更新


料金について
 
料金について

・在留資格認定証明書
・在留資格変更
・在留資格更新


<特定技能>

在留資格「特定技能」制度は、深刻な人手不足に状況に対応するため、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れる制度です。

【制度の概要】

特定技能1号
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

◇在留期間:1年、6カ月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで
◇技能水準:試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)
◇日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)
◇家族の帯同:基本的に認められない
◇受入れ機関又は登録支援期間による支援の対象

特定技能2号
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

◇在留期間:3年、1年、6カ月ごとの更新
◇技能水準:試験等で確認
◇日本語能力水準:試験等で確認は不要
◇家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者、子)
◇受入れ機関又は登録支援期間による支援の対象


【産業分野】

1.介護 :身体介護等のほか、これに付随する支援業務
2.ビルクリーニング :建築物内部の清掃
3.素形材産業 :鋳造、金属プレス加工  など
4.産業機械製造業 :鋳造、塗装、仕上げ  など
5.電気・電子情報関連産業 :機械加工、仕上げ、プリント配線板製造 など
6.建設 :型枠施工、土木、内装仕上 など
7.造船・船用興業 :溶接、仕上げ など
8.自動車整備 :自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備
9.航空 :空港グランドハンドリング、航空機整備 
10.宿泊 :フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供
11.農業 :耕種農業全般(栽培管理、農作物の集出荷・選別等)
12.畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)
13.飲食料品製造業 :飲食料品製造業全般
14.外食業 :外食業全般

【基準】

特定技能外国人に関する基準

(特定技能1号・2号に共通の基準)

①18歳以上であること
②健康状態が良好であること
③退去強制の円滑な執行に協力する外国政府が発行した旅券を所持していること
④保証金の徴収等をされていないこと
⑤外国の機関に費用を支払っている場合は、額・内訳を十分に理解して機関との間で合意していること
⑥送金し国で遵守すべき手続きが定められている場合は、その手続きを経ていること
⑦食費、居住費等外国人が定期に負担する費用について、その対価として供与される利益の内容を十分に理解した上で合意しており、かつ、その費用の額が実費相当額その他の適正な額であり、明細書その他の書面が提示されること
⑧分野に特有の基準に適合すること

(特定技能1号のみの基準)

①必要な技能及び日本語能力を有していることが、試験その他の評価方法により証明されていること
②特定技能1号での在留期間での在留期間が通算して5年に達していないこと

特定技能2号のみの基準
①必要な技能を有していることが、試験その他の評価方法により証明されていること
②技能実習生の場合は、技能の本国への移転に勤めるものと認められること

受け入れ機関に関する基準
(特定技能雇用契約が満たすべき基準)
①分野省令で定める技能を要する業務に従事させるものであること
②所定労働時間が、同じ受入れ機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であること。
③報酬額が日本人が従事する場合の額と同等以上であること
④外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、さ月的な取り扱いをしていないこと
⑤一時帰国を希望した場合、休暇を取得させるものとしていること
⑥労働者派遣の対象とする場合は、休暇を取得させるものとしていること
⑦外国人が帰国旅費を負担できないときは、受入れ機関が負担するとともに契約終了後の出国が円滑になされるよう必要な措置を講ずることとしていること
⑧受入れ機関が外国人お健康の状況その他の生活の状況を把握するために必要な措置を講ずることとしていること
⑨分野に特有の基準に適合すること

(受入れ機関自体が満たすべき基準)

①労働、社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
②1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
③1年以内に受入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと
④欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと
⑤特定技能外国人の活動内容に係る文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備えておくこと
⑥外国人等が保証金の徴収等をされていることを受入れ期間が認識して雇用契約を締結していないこと
⑦受入れ機関が違約金を定める契約等を締結していないこと
⑧支援に要する費用を、直接又は間接に外国人に負担させないこと
⑨労働者派遣の場合は、派遣元が当該分野に係る業務を行っている者などで、適当と認められるものであるほか、派遣先が①から④の基準に適合すること
⑩労災保険関係の成立の届出等の措置を講じていること
⑪雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること
⑫報酬を預貯金国座への振込等により支払うこと
⑬分野に特有の基準に適合すること

【就労開始までの流れ】

(海外から来日する外国人)

●新規入国予定の外国人
国外試験(技能・日本語)に合格
・技能試験:特定産業分野の業務区分に対応する試験
・日本語試験:国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(N4以上)

●求人募集に申し込み
*直接申し込むか、民間の職業紹介事業者による求職のあっせん

●受入れ機関と雇用契約の締結
●在留資格認定証明書交付申請
●在留資格認定証明書交付(地方出入国在留管理局より受入れ機関宛に送付)
●査証申請
●査証発給(在外公館)
●入国
●在留カードの交付
  ↓
受入れ機関での就労開始

(日本国内に在留している外国人:中長期滞在者)

●留学生など
国外試験(技能・日本語)に合格
・技能試験:特定産業分野の業務区分に対応する試験
・日本語試験:国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(N4以上)

●求人募集に申し込み
*直接申し込むか、民間の職業紹介事業者による求職のあっせん

●受入れ機関と雇用契約の締結
●在留資格変更許可申請
●在留資格変更許可(在留カードの交付)


受入れ機関での就労開始


【支援計画の概要】

受入れ機関は、1号特定技能外国人に対して「特定技能1号」の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会保険上の支援の実施に関する計画(支援計画)を作成し、当該契約に基づき支援を行わなければなりません。

(支援計画の作成)

(支援計画書の主な記載事項)

(支援計画実施の登録試験機関への委託)















業の経営・管理業務に外国人が従事することができるように設けられたものです。

【該当範囲】
日本において貿易その他のじぎゅの経営を行いまたはその事業の管理に従事する活動が該当します。

経営・管理に該当する活動は次の通りです。
①日本において事業の経営を開始してその経営を行い又はその事業の管理に従事する活動

②日本においてすでに営まれている事業に参画してその経営を行い事業の管理に従事する活動

③日本において事業の経営を行っている者(法人を含む)に代わってその経営を行い又はその事業の管理に従事する活動


【基準】

次の①②③いずれにも該当していること

①事業が営むための事業所が日本に存在すること。
事業が開始されていない場合、その事業を営むための事業としてしようする施設が日本に確保されていること。

②申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること
 ア その経営又は管理に従事する者以外に日本に居住する2人以上の
   常勤職員が従事して営まれるものであること。
   *常勤職員は、外国籍の場合は、「(特別)永住者」「日本人の配偶者等」
    「永住者の配偶者等」「定住者」に限られます。
 イ 資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること

 ウ ア又はイに準ずる規模であると認められるものであること。
 
*アに準じる規模とは、常勤職員が一人しか従事していない場合にもう一人を従事させるのに要する費用(おおむね250万円超)を投下していとなわれているような事業の規模のことをいいます
*イに準じる規模とは、、外国人が個人事業の携帯で事業化スタートしようとする場合に、500万円以上(事業所の確保・雇用する職員の給与等・事業所賃貸料・事務機器購入費用など)を投資して営まれているような事業の規模をいいます。

③申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について3年以上の経験を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
*「事業所」は、以下の2つの要件を満たす必要があります。
 ア 経済活動が単一の経営主体のもとにおいて一定の場所すなわち
   一区画を占めて行われていること
 イ 財貨及びサービスの生産又は提供が、人及び設備を有して、継続的
   に行われていること

<ご準備いただくもの>

(申請人)

◎顔写真
◎投資額を明らかにする資料
◎関連する職務に従事した期間を証明す文書(大学院において経営又は管理に係る科目を先行した機関の記載されて当該学校からの証明書を含む)
◎関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書

(事業所に係るもの)
◎登記事項証明書
◎株主名簿
◎会社の業務内容がわかるもの(パンフレット・HP)
◎雇用契約書
◎事業規模を明らかにする書類
常勤職員が2人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払い関する文書及び住民票その他の資料
◎事務所用施設の存在を明らかにする資料
・不動産登記簿謄本
・賃貸借契約書
・その他の資料
◎事業計画書
◎直近年度の決算文書の写し
◎前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
*提出できない場合
⇒給与支払い事務所等の開設届出書の写し
⇒直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書
⇒納期の特例を受けている場合は、祖の承認を受けていることを明らかにする資料

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○示談書・合意書・和解契約書作成  ○内容証明書作成

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