就労ビザの申請取得、技術・人文知識・国際業務、技能、企業内転勤、経営・管理などの就業ビザの申請取得をサポート。永住許可申請、資格外活動の在留資格にも対応。在留資格認定証明書・就労資格証明書の申請取得、福岡県福岡市の行政書士・社会保険労務士平塚事務所。
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就労ビザ

【代表的な就労ビザ】

技術・人文知識・国際業務

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経営・管理

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【変更申請】
在留資格の変更申請
・留学ビザから就労できるビザへ変更の申請
・現在の就労ビザから別の職務内容の就労ビザ

【更新申請】
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・在留資格には有効期限があります。
・期限の前には更新申請を行い更新の許可を得る必要があります。

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永住許可

資格外活動
 
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<企業内転勤>

企業内転勤の在留資格は、人事異動により外国の事業所から日本の事業所に異動する外国人を受け入れるために設けられたものです。


【該当範囲】
日本に本店、支店そのほかの事業所のある公共機関・一般の機関・会社の外国にある事業所の職員が日本にある事業所に期間を定めて転勤してその事業所(日本にある本店、支店)において行う在留資格「技術・人文知識・国際業務」の活動が該当します。


【基準】

申請人が次の①②いずれにも該当していること
①転勤前に外国にある本店、支店その他の事業所において在留資格「技術・人文知識・国際業務」の業務に従事している場合で、その期間が継続して1年以上あること。
②日本人が従事する場合に受ける法主と同等額以上の報酬を受けること。


<ご準備いただくもの>

(申請人)

◎顔写真
◎従事する業務の内容を証明する所属機関の文書
◎申請に関わる技能を要する業務に従事した期間および内容並びに期間を明示した履歴書
◎実務経験を証明する文書
◎転勤命令書の写し(辞令等の写し)

(雇用する会社側)
◎登記事項証明書
◎会社の業務内容がわかるもの(パンフレット・HP)
◎雇用契約書
◎日本法人への出向の場合
当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料
◎過去1年間に従事した業務内容及び地位、報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関・法人の文書
◎最新の決算報告書
◎前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表


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