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就労ビザ

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・現在の就労ビザから別の職務内容の就労ビザ

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・在留資格には有効期限があります。
・期限の前には更新申請を行い更新の許可を得る必要があります。

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永住許可

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<経営・管理>

事業の経営・管理業務に外国人が従事することができるように設けられたものです。

【該当範囲】
日本において貿易その他のじぎゅの経営を行いまたはその事業の管理に従事する活動が該当します。

経営・管理に該当する活動は次の通りです。
①日本において事業の経営を開始してその経営を行い又はその事業の管理に従事する活動

②日本においてすでに営まれている事業に参画してその経営を行い事業の管理に従事する活動

③日本において事業の経営を行っている者(法人を含む)に代わってその経営を行い又はその事業の管理に従事する活動


【基準】

次の①②③いずれにも該当していること

①事業が営むための事業所が日本に存在すること。
事業が開始されていない場合、その事業を営むための事業としてしようする施設が日本に確保されていること。

②申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること
 ア その経営又は管理に従事する者以外に日本に居住する2人以上の
   常勤職員が従事して営まれるものであること。
   *常勤職員は、外国籍の場合は、「(特別)永住者」「日本人の配偶者等」
    「永住者の配偶者等」「定住者」に限られます。
 イ 資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること

 ウ ア又はイに準ずる規模であると認められるものであること。
 
*アに準じる規模とは、常勤職員が一人しか従事していない場合にもう一人を従事させるのに要する費用(おおむね250万円超)を投下していとなわれているような事業の規模のことをいいます
*イに準じる規模とは、、外国人が個人事業の携帯で事業化スタートしようとする場合に、500万円以上(事業所の確保・雇用する職員の給与等・事業所賃貸料・事務機器購入費用など)を投資して営まれているような事業の規模をいいます。

③申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について3年以上の経験を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
*「事業所」は、以下の2つの要件を満たす必要があります。
 ア 経済活動が単一の経営主体のもとにおいて一定の場所すなわち
   一区画を占めて行われていること
 イ 財貨及びサービスの生産又は提供が、人及び設備を有して、継続的
   に行われていること

<ご準備いただくもの>

(申請人)

◎顔写真
◎投資額を明らかにする資料
◎関連する職務に従事した期間を証明す文書(大学院において経営又は管理に係る科目を先行した機関の記載されて当該学校からの証明書を含む)
◎関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書

(事業所に係るもの)
◎登記事項証明書
◎株主名簿
◎会社の業務内容がわかるもの(パンフレット・HP)
◎雇用契約書
◎事業規模を明らかにする書類
常勤職員が2人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払い関する文書及び住民票その他の資料
◎事務所用施設の存在を明らかにする資料
・不動産登記簿謄本
・賃貸借契約書
・その他の資料
◎事業計画書
◎直近年度の決算文書の写し
◎前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
*提出できない場合
⇒給与支払い事務所等の開設届出書の写し
⇒直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書
⇒納期の特例を受けている場合は、祖の承認を受けていることを明らかにする資料

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