就労ビザの申請取得、技術・人文知識・国際業務、技能、企業内転勤、経営・管理などの就業ビザの申請取得をサポート。永住許可申請、資格外活動の在留資格にも対応。在留資格認定証明書・就労資格証明書の申請取得、福岡県福岡市の行政書士・社会保険労務士平塚事務所。
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就労ビザ

【代表的な就労ビザ】

技術・人文知識・国際業務

技能

企業内転勤

経営・管理

高度専門職

【変更申請】
在留資格の変更申請
・留学ビザから就労できるビザへ変更の申請
・現在の就労ビザから別の職務内容の就労ビザ

【更新申請】
在留資格の更新申請
・在留資格には有効期限があります。
・期限の前には更新申請を行い更新の許可を得る必要があります。

永住許可
 
永住許可

資格外活動
 
(外国人のアルバイト)
資格外活動の許可

在留資格認定証明書
   
在留資格認定証明書とは

就労資格証明書
   
就労資格証明書とは

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老齢年金の請求の場合

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老齢年金の請求の場合

遺族年金の請求の場合

障害年金の請求の場合

<技能>

日本人で代替できない産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を有する外国人を受け入れるために設けられたものです。

【該当範囲】
日本の公共機関・一般の会社との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動が該当します。


【代表的な職種・基準】

次のいずれかに該当し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けること

●料理師
料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され日本において特殊なものを要する業務に従事する者で、次のいずれかに該当するもの
 ア 当該技能について10年以上の実務経験を有する者
 イ 経済上の提携に関する日本国とタイ王国との間の協定の規定の適用を
   受ける者
 
●建築技術者
外国に特有の建築または土木に係る技能について10年以上の実務経験を有する者で、その技能を要する業務に従事する者
 
●外国製品の製造・修理
外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能について10年以上の実務経験を有する者で、その技能を要する業務に従事する者

●宝石・貴金属・毛皮加工
宝石、貴金属又は毛皮の加工に係る技能について10年以上の実経験を有する者で、その技能を要する業務に従事する者

●動物の調教
動物の調教に係る技能について10年以上の実務経験を有する者で、その技能を要する業務に従事する者

●石油・地熱等掘削調査
関探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削または海底鉱物探査のための海底地質調査に書かある技能について10年以上の実務経験を有する者で、その技能を要する業務に従事する者

●航空機操縦士 : 250時間以上の飛行経歴
●スポーツ指導者 : 3年以上の実務経験
●ワイン鑑定等 : 5年以上の実務経験


<ご準備いただくもの>

(申請人)

◎顔写真
◎従事する業務の内容を証明する所属機関の文書
*出身国・職種によっては公的期間の証明書
◎申請に関わる技能を要する業務に従事した期間および内容並びに期間を明示した履歴書
◎実務経験を証明する文書

(雇用する会社側)
◎登記事項証明書
◎会社の業務内容がわかるもの(パンフレット・HP)
◎雇用契約書
◎最新の決算報告書
新規事業の場合は事業計画書
◎前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
提出できない場合
⇒給与支払い事務所等の開設届出書の写し
⇒直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書
⇒納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料


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